○国見棚田公園の管理に関する規則

平成18年3月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、国見棚田公園条例(平成18年有田町条例第114号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、国見棚田公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 棚田館及び農機具倉庫の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により公園の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の10日前までに、公園利用許可(利用変更)申請書を町長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の申請書は、利用の開始の日の3月前から受け付けるものとする。

(利用の許可)

第5条 利用の許可は、申請の順によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の申請を許可したときは、公園利用(利用変更)許可書を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条に規定する使用料の減免については、次に定めるところによる。

(1) 町又は国若しくは県が主催して利用するとき。

(2) 農業等の産業団体が利用するとき。

(3) 都市と農村の交流を目的とした活動で使用するとき。

(4) 教育又は福祉関係団体が公共的な目的で利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町国見棚田公園の設置及び管理に関する規則(平成13年西有田町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

国見棚田公園の管理に関する規則

平成18年3月1日 規則第98号

(平成18年3月1日施行)