○有田町林道管理条例

平成18年3月1日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、森林の健全な育成を図るため、有田町が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林道 主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であって、有田町民有林林道台帳に登載したもの(橋梁、車廻し場所、待避所等林道と一体となってその効用を発揮する施設又は工作物及び林道の附属物で、当該道路に附属して設けられているものを含む。)をいう。

(2) 附属物 林道の構造上の保全、安全かつ円滑な交通の確保その他林道の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。

 林道上の柵止又は駒止

 林道上の並木等林道管理者の設けるもの

 林道標識、林道元標又は里程標

 からまでに掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(3) 使用 通行することをいう。

(4) 占用 道敷地及び工作物等に他の工作物若しくは仮設物を添加設置すること又は林産物、鉱産物等を集積することをいう。

(管理者)

第3条 林道は、町長がこれを管理する。

(使用届出)

第4条 林道を使用し、林産物を搬出するために、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める大型自動車又は大型特殊自動車を使用する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(危険防止の指示)

第5条 町長は、林道沿線にある土石、竹木若しくは工作物等が林道に損害を及ぼし、又は通行に危険をもたらすおそれがあるときは、その所有者又はその管理者に対し、必要な措置を指示することができる。

2 林道を使用する者は、その使用に当たっては、この条例に定める事項及び有田町が設置した標識等の指示事項を遵守し、交通の安全に留意しなければならない。

(使用上の禁止及び制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の使用を禁止し、又は制限するものとする。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により、通行が危険であると認めるとき。

(2) 林道に関する工事施行のため支障があると認めるとき。

(3) 林道の保全を害するおそれがあると認められる車両の通行のとき。

(4) ゴミ、土砂、残土、廃棄物等を運搬する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

第7条 町長は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合は、次の措置をとることができる。

(1) 車両の通行の禁止又は制限

(2) 積載又は重量の制限

(3) 速度の制限

(4) 前3号に掲げるもののほか、構造の保全又は通行の危険防止のための必要な措置

2 町長は、前項の目的を達成するため、林道に必要な施設を設置することができる。

(占用の許可)

第8条 林道を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の占用許可に際し、必要な条件を付することができる。

(占用許可の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用許可を取り消すことができる。

(1) 占用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 林道の占用方法が適正を欠き、林道の維持に支障を起こすおそれがあると認めるとき。

(3) 林道の維持修繕のために必要があるとき。

(占用料の徴収)

第10条 町長は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。

2 前項の規定により占用者から徴収する占用料の額及び算出方法については、有田町道路占用料条例(平成18年有田町条例第127号)によるものとする。

(原状回復)

第11条 林道の占用者は、占用の期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、占用物件を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 原状回復が不適当であるとき(あらかじめ町長の承認を受けた場合に限る。)

(2) 町長が現状維持を指示したとき。

(接続の許可申請)

第12条 新たに開設し、又は改良する道路を接続しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、国又は地方公共団体が施行する場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の接続許可に際し、必要な条件を付することができる。

(損害賠償)

第13条 町長は、林道の使用及び占用の方法が著しく適正を欠いたため生じた損傷については、使用者及び占用者に対し、林道を原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町林道維持管理規程(昭和50年有田町訓令第17号)又は西有田町林道管理条例(平成12年西有田町条例第6号)(以下「これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなれた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

有田町林道管理条例

平成18年3月1日 条例第115号

(平成18年3月1日施行)