○竜門キャンプ場の管理に関する規則

平成18年3月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、竜門キャンプ場条例(平成18年有田町条例第117号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、竜門キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 キャンプ場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日。ただし、7月20日から8月31日までの期間における木曜日を除く。

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、地区内の祭りその他の事由により特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定によりキャンプ場の施設(林間駐車場を除く。)の利用許可を受けようとする者は、様式第1号又は様式第2号による利用許可申請書を利用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、竜門キャンプ場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料の減免の範囲及び割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催する行事に利用する場合 100分の100

(2) 国又は県の機関が主催する行事に利用する場合 100分の100

(3) 町内の林業団体が公共的な目的で利用する場合 100分の100

(4) 町内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいう。)が教育目的のために利用する場合 100分の100

(5) 町を総括した社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が教育目的又は社会福祉を目的として利用する場合 100分の100

(6) 当該地域の美化等のため奉仕を目的とする団体が利用する場合 100分の100

(7) 町を総括した産業関係団体が公共的な目的で利用する場合 100分の50

(8) 第5号に準ずると認められる団体等が教育又は社会福祉を目的として利用する場合 100分の50

3 前項の規定にかかわらず、条例別表に規定する附属備品等使用料は、減免の対象としない。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、利用に当たっては、町長の指示その他注意事項を遵守しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、施設設備の損傷(滅失)(様式第5号)を町長に提出するとともに、その指示に従い損害を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の林業構造改善事業施設の管理に関する規則(昭和52年西有田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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竜門キャンプ場の管理に関する規則

平成18年3月1日 規則第103号

(平成18年3月1日施行)