○みどりの館の管理に関する規則

平成18年3月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどりの館条例(平成18年有田町条例第118号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、みどりの館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 みどりの館の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 みどりの館の休館日は、12月29日から翌年1月3日とする。

2 町長は、必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可等の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によりみどりの館の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、みどりの館利用(変更利用)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用等の許可等)

第5条 町長は、前条の申請を許可するときは、みどりの館利用(変更利用)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条に規定する使用料の減免の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町又は国若しくは県が主催して利用するとき。

(2) 林業等産業団体が利用するとき。

(3) 教育関係団体又は福祉関係団体が公共的な目的で利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、みどりの館使用料還付請求書(様式第3号)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(3) 利用を終了したときは、器具類等を整理し、室内を清掃すること。

(4) 許可を受けないで、火気を使用しないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) みどりの館をその設置の目的以外に利用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、みどりの館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町林業者等労働安全衛生推進施設の設置及び管理に関する規則(平成10年西有田町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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みどりの館の管理に関する規則

平成18年3月1日 規則第104号

(平成21年4月1日施行)