○有田町経済情勢協議会規程

平成18年3月1日

訓令第53号

(設置)

第1条 有田町における商工業の体制の強化と地域活性化の推進を図るため、有田町経済情勢協議会を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、町内中小企業における経営の状況及び金融情勢等について協議を行い、町内商工業の振興に対する提言を、町長に行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、商工団体、金融機関及び信用保証協会並びに町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、必要の都度協議会を招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

有田町経済情勢協議会規程

平成18年3月1日 訓令第53号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第53号