○伝統文化の交流プラザ「有田館」条例

平成18年3月1日

条例第120号

(設置)

第1条 町の伝統文化の推進及び有田焼産業の醸成を図るため、地域活性化の推進拠点として伝統文化の交流プラザ「有田館」(以下「有田館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 有田館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 伝統文化の交流プラザ「有田館」

位置 有田町幸平一丁目1番1号

(事業)

第3条 有田館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 町における文化の振興に関する事業

(2) 町の地域活性化を振興するための事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(職員)

第4条 有田館に館長及びその他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 有田館の施設の一部を占用して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の利用について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

3 町長は、第1項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。

4 町長は、有田陶器市の期間中及びその前後1週間は、第1項の規定による利用を許可しない。

(利用の制限)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定による処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 職員の必要な指示又は指導に従わない者

(2) 前号に掲げるもののほか、有田館の管理上支障があると認められる者

(使用料)

第8条 利用者は、有田館の施設を占有し利用するときは、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、前納とし、使用するときに徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

3 施設を利用して販売を行ったときの売上額に乗じて徴収する使用料は、前項の規定にかかわらず、当該販売が完了したときに徴収する。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公益上の目的のための事業に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 入館者は、その責めに帰すべき理由により有田館の施設、設備又は資料等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 有田館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町における文化の振興及び地域活性化のため実施する事業に関する業務

(2) 有田館の利用許可に関する業務

(3) 有田館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、有田館の管理運営に関して町長が特に必要とする業務

(利用料)

第14条 町長は、有田館の管理を第12条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に有田館の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料を指定管理者の収入として収受させる場合において、有田館を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料の額を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(準用)

第15条 第3条から第7条まで、第8条第2項及び第3項第9条並びに第10条の規定は、第12条の規定により指定管理者に有田館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、有田館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伝統文化の交流プラザ「有田館」の設置及び管理に関する条例(平成11年有田町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条、第14条関係)

区分

使用料

異業種交流ホール

(からくり人形ホール)

単独券

一般・大学生・高校生

1枚

220円

中学生・小学生

1枚

160円

幼児

無料

回数券

一般・大学生・高校生

10枚綴

1,760円

中学生・小学生

10枚綴

1,280円

1階

1,050円/日

2階

和室

420円/日

ギャラリーⅡ

940円/日

3階

和洋会議室

420円/日

施設を利用して販売を行った場合

売上額の合計に100分の20を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)

備考 回数券の有効期間は、発行日から2年間とする。

伝統文化の交流プラザ「有田館」条例

平成18年3月1日 条例第120号

(令和2年4月1日施行)