○体験工房「ろくろ座」の管理に関する規則

平成18年3月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、体験工房「ろくろ座」条例(平成18年有田町条例第122号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、体験工房「ろくろ座」(以下「ろくろ座」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 ろくろ座の管理者及び職員の職務は、次のとおりとする。

2 管理者は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、管理者の指示を受け、館務に従事する。

4 管理者に事故があるときは、あらかじめ管理者が指名した者がその職務を代行する。

(開館時間等)

第3条 ろくろ座の開館時間は、午前10時から午後4時までとし、体験申込みの受付時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 ろくろ座の休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、ろくろ座の施設の利用許可を受けようとする者は、体験工房「ろくろ座」利用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 町長は、前条の申請を許可したときは、体験工房「ろくろ座」利用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の特例)

第6条の2 条例第8条に規定するろくろ成形室(1階)及び展示室(2階)の使用料は、同条別表に定める額を6で除して得た額に使用する時間数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とすることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、体験工房「ろくろ座」使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由によりろくろ座を利用することができなくなったとき 100分の100

(2) 利用者が、利用の日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき 100分の50

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、体験工房「ろくろ座」使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(2) 騒音又は異臭を発する等、周辺の住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物等を持ち込まないこと。

(4) 利用を終了したときは、掃除を行う等して利用前の状態に復元すること。

(5) 職員が行う指示又は指揮に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第10条 ろくろ座に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物(盲導犬は除く。)を持ち込まないこと。

(4) 職員が行う指示又は指揮に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第11条 第5条から第8条までの規定は、条例第12条の規定により指定管理者に体験工房「ろくろ座」の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第5条中「体験工房「ろくろ座」利用(変更)許可申請書(様式第1号)とあるのは「指定管理者が定める許可(変更)申請書」と、第6条中「体験工房「ろくろ座」利用(変更)許可書(様式第2号)」とあるのは「指定管理者が定める許可書」と、第7条中「体験工房「ろくろ座」使用料減免申請書(様式第3号)」とあるのは「指定管理者が定める利用料減免申請書」と、第8条第2項中「体験工房「ろくろ座」使用料還付申請書(様式第4号)」とあるのは「指定管理者が定める利用料還付申請書」と読み替えるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の体験工房「ろくろ座」の設置及び管理に関する規則(平成12年有田町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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体験工房「ろくろ座」の管理に関する規則

平成18年3月1日 規則第108号

(令和4年6月8日施行)