○有田町婦人の家の管理に関する規則

平成18年3月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町婦人の家条例(平成18年有田町条例第123号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、有田町婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 婦人の家の館長及び職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、庶務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、館長の命を受けて事務を処理する。

(開館時間)

第3条 婦人の家の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで

(2) 火曜日から日曜日 午前8時30分から午後10時まで

(休館日)

第4条 婦人の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたる場合の月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第5条 条例第7条の規定により婦人の家の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の2日前までに、婦人の家利用(変更利用)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第6条 町長は、前条の申請を許可したときは、婦人の家利用(変更利用)許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、婦人の家の利用に際し許可書を受付に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定による使用料の減免の範囲及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 町が行政上の必要により利用するとき 100分の100

(2) 町が主催し、又は共催する行事に利用するとき 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると町長が認めるとき 100分の100又は100分の50

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、婦人の家使用料還付請求書(様式第2号)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 婦人の家を利用する場合は、許可書を町職員等に提示すること。

(2) 利用人員は、許可された人員を超えないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可を受けた物以外の器具等を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 所定の場所以外の場所で、火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(7) 婦人の家の施設内での寄附募集及び営利目的による物品販売等をしないこと。

(8) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 婦人の家を利用後は、使用した器具等は、整理整とんし、清潔の保持に努め、原状を回復すること。

(10) 婦人の家に掲げられた注意事項を守るほか、町職員等の指示に従うこと。

(運営委員会)

第10条 条例第15条に規定する有田町婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)は、条例第3条に定める事業を効果的に行い、婦人の家の設置目的にそって円滑に運営するため、必要な事項について調査審議するものとする。

2 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 婦人の家の利用者の代表

(2) 学識経験を有する者

(3) 佐賀県農林水産商工本部婦人の家担当課職員

(4) 有田町労働者福祉協議会代表

(5) 有田町議会代表

(6) 有田商工会議所代表

(7) 副町長

(8) 有田町教育委員会生涯学習課長

(9) 総務課長

4 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西有田町働く婦人の家の設置及び管理に関する規則(平成元年西有田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 施行日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の有田町職員の育児休業等に関する規則、第4条の規定による改正前の有田町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の伝統文化の交流プラザ「有田館」の管理に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町婦人の家の管理に関する規則、第14条の規定による改正前の有田町下水道条例施行規則、第15条の規定による改正前の有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の有田町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第20条の規定による改正前の有田町歴史と文化の森公園条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

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有田町婦人の家の管理に関する規則

平成18年3月1日 規則第109号

(平成21年5月1日施行)