○有田町勤労青少年ホーム条例施行規則

平成18年3月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町勤労青少年ホーム条例(平成18年有田町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 有田町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 ホームの休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定によりホームの利用許可を受けようとする者は、勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、ホーム内の諸施設を占用しようとする団体にあっては、ホーム利用しようとする日の7日前までに勤労青少年ホーム占用申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第5条 町長は、前条の申請を許可したときは、勤労青少年ホーム利用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の当日、前項の利用許可書を担当職員に提示しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、募金、物品の販売その他の商行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 飲酒しないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従い、秩序を乱さないこと。

(退去命令)

第7条 所長は、利用者が前条の規定に違反する行為をしたときは、直ちに退去を命ずることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町勤労青少年ホーム設置条例施行規則(昭和49年有田町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

有田町勤労青少年ホーム条例施行規則

平成18年3月1日 規則第110号

(平成20年4月1日施行)