○有田地区労働会館条例施行規則

平成18年3月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田地区労働会館条例(平成18年有田町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 有田地区労働会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により会館の利用の許可を受けようとする者は、有田地区労働会館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町長は、会館の利用を許可したときは、有田地区労働会館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田地区労働会館条例施行規則(昭和61年有田町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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有田地区労働会館条例施行規則

平成18年3月1日 規則第111号

(平成18年3月1日施行)