○有田町道路占用条例

平成18年3月1日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路の占用(道路に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下「占用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可等)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者及び同条第3項の規定により道路の占用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする占用者(道路の占用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、占用の許可を受けようとする者が町内に住所を有しないときは、町内に住所を有し、かつ、許可を受けようとする者に代わって占用料を納入する代理人を選定し、連署の上町長に申請しなければならない。

3 占用に関し、利害関係者がある場合は、当該利害関係者と協議しなければならない。

(占用者の義務等)

第3条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸し付けてはならない。ただし、やむを得ない事由により、当事者連署の上町長の許可を受けた者は、この限りでない。

2 占用者は、住所、氏名又は名称を変更した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 相続人において権利を承継したときは、承継後1月以内に戸籍抄本を添えて町長に届け出なければならない。権利を承継しないときも、速やかにその旨を届け出なければならない。

4 会社合併の場合で、合併後存続する会社又は合併により成立した会社が、合併により消滅した会社の有する権利を承継したときは、合併後1月以内に登記事項証明書を添えて町長に届け出なければならない。

5 第1項ただし書及び前2項の場合において権利を承継した者は、前の占用者の負担した一切の義務を承継する。

6 占用の許可を受けた者は、許可期間中その場所又は占用物件に、許可年月日、指令番号、目的及び期間並びに住所及び氏名を表示する標札を掲げなければならない。ただし、占用物件を地下に設ける場合は、この限りでない。

7 占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに町長に届け出なければならない。

8 占用者は、道路の占用に関する工事を竣工したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した者

(2) 第3条第3項(後段の規定を除く。)又は第4項の規定による届出を怠った者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西有田町道路占用条例(平成12年西有田町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

有田町道路占用条例

平成18年3月1日 条例第126号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年3月1日 条例第126号