○有田町道路占用規則

平成18年3月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町道路占用条例(平成18年有田町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 条例第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第2条第3項の規定により協議を行った者は、そのてん末書を申請書に添付して提出しなければならない。

第3条 占用の許可期間を過ぎて引き続き占用しようとする者は、期間満了前1月までに道路占用許可申請・協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第4条 占用者は、許可期間が満了したとき、又は許可の期間満了前に占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(計画書)

第5条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第36条の計画書は、設計図書(実測平面図、縦横断面図及び構造図とする。)、工事見積書及び仕様書とする。

(委託)

第6条 法第38条第1項の規定により、占用に関する工事を町長に委託しようとする者は、道路占用工事委託申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町道路占用規則(平成12年有田町規則第12号)又は西有田町道路占用規則(昭和47年西有田町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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有田町道路占用規則

平成18年3月1日 規則第112号

(平成18年3月1日施行)