○有田町道路占用規則
平成18年3月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町道路占用条例(平成18年有田町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第3項の規定により協議を行った者は、そのてん末書を申請書に添付して提出しなければならない。
第3条 占用の許可期間を過ぎて引き続き占用しようとする者は、期間満了前1月までに道路占用許可申請・協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
第4条 占用者は、許可期間が満了したとき、又は許可の期間満了前に占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
(計画書)
第5条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第36条の計画書は、設計図書(実測平面図、縦横断面図及び構造図とする。)、工事見積書及び仕様書とする。
(委託)
第6条 法第38条第1項の規定により、占用に関する工事を町長に委託しようとする者は、道路占用工事委託申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。