○有田町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例
平成18年3月1日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、地すべり等危険地域内に存する住宅の移転を促進するため、当該地域内の家屋移転に要する資金の融通を円滑にする措置等を講じ、もって住民の生命と財産の保護に資することを目的とする。
(1) 地すべり等危険地域 地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流のおそれがあり、かつ、これらの危険を避けるため住宅の移転を要すると認められる地域で、佐賀県知事が指定した地域をいう。
(2) 危険住宅 地すべり等危険地域内に存する住宅であって、当該地域が地すべり等危険地域に指定された日前に建設されたものをいう。
(3) 危険住宅の移転 危険住宅の所有者が当該危険住宅を撤去して地すべり等危険地域以外の地域へ住宅を移転し、又は地すべり等危険地域以外の地域において当該危険住宅に代わる住宅を建設し、若しくは購入することをいう。
(4) 住宅移転資金 危険住宅の移転を行うために必要な資金(当該住宅の敷地を購入するために必要な資金を含む。)で、町長の認定を受けて、農業協同組合、住宅金融公庫その他町長が定める金融機関(以下「融資機関」という。)から借り入れる資金をいう。
(5) 住宅除却等に要する経費 危険住宅の所有者が当該危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ転居する場合に必要とする経費であって、住宅撤去費、家具その他の動産の移転費、撤去した住宅の跡地整備費、仮住居費その他転居に伴い必要とする経費であることについて撤去前に町長の認定を受けたものをいう。
(6) 住宅移転補助事業 危険住宅の移転を促進するため、町が危険住宅の所有者に対し、住宅移転資金の利子に相当する額の費用及び住宅除却等に要する経費について補助する事業をいう。
(助成)
第3条 町長は、予算の範囲内において、次に掲げる経費について別表に定めるところにより補助金を交付することができる。
(1) 危険住宅の移転を行った者が借り入れた住宅移転資金の利子に相当する経費
(2) 危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ転居する者が当該転居のために必要とする住宅除却等に要する経費
(3) 町が融資機関との契約により、当該融資機関が危険住宅の移転を行う者に対して住宅移転資金を貸し付けたことによって生じた損失
(損失補償契約事項等)
第4条 前条第3号の契約には、次に掲げる事項を含まなければならない。
(1) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。
(2) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これをもって当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により町から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を町に納付しなければならないこと。
2 前条第3号の損失は、融資元本の償還期限の到来後3月を経過してもなお元本又は利子(融資機関が定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額とする。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 前条第1項各号の契約事項に違反したとき。
(報告及び検査)
第6条 町長は、住宅移転資金の貸付けが適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該住宅移転資金を貸し付けた融資機関に報告を求め、又はその職員に帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)