○有田町入札資格指名審査委員会規程
平成18年3月1日
訓令第54号
(設置)
第1条 有田町が行う工事請負、業務委託及び物品等の購入に係る業者の指名並びにこれに附帯する事務を厳正かつ公平に行うため、有田町入札資格指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 一般競争入札の参加資格基準に関すること。
(2) 指名競争入札参加者の資格指名審査に関すること。
(3) 随意契約業者の資格審査に関すること。
(4) 指名停止の措置に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、町職員のうちから町長が指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会は、委員長が必要と認める都度招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の全員一致で決する。
4 事業主管課長である委員は、前項の表決に加わることができない。
(関係職員の説明)
第6条 委員会は、審査に必要な事項について関係課の職員の説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会の審議は、公開しない。
2 何人も、委員会の審議内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。