○有田町競争入札参加資格者指名停止等の措置要領

平成18年3月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この要領は、町の入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対し、入札参加を適切にし、厳正かつ円滑な契約事務の執行を期するため、有資格業者が工事等の事故、贈賄及び不正行為を起こした場合の町の措置について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 町長は、有資格業者が別表第1別表第2及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 別表に定めのない軽微な事項については、副町長決裁で指名回避の措置とする。

3 町長が指名停止を行ったときは、有田町入札資格指名審査委員会は、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

4 前項の規定は、国、県及び他の地方公共団体から指名停止等の処分を受けていることが判明した業者に対する町の措置について、準用する。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、共同企業体が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該共同企業体の有資格業者である構成員について指名停止を行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体を指名してはならない。当該共同企業体を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 指名停止の期間中又は、当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第11号までに掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第11号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事情があるため、別表各号の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1までの範囲内で短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事情があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで(当該期間が24箇月を超えるときは、24箇月までとする。)延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事情又は極めて悪質な事情が明らかとなったときは、別表各号及び前2項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行うに際し、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合又は町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号、第9号又は第11号に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第6号又は第7号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(3) 町又は他の公共機関の職員が、競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項に規定する談合をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第8号、第9号、第10号又は第11号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(指名停止の通知)

第6条 町長は、第2条第1項又は第3条第1項若しくは第2項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第2条第3項の規定により指名停止を取消したとき若しくは同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない特別の事情がある場合は、この限りではない。

(一部下請負承認の禁止)

第8条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が町工事等の一部を下請負することを承認してはならない。

(指名停止に至らない場合の措置)

第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意を行うことができる。

この訓令は、平成18年3月1日から適用する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

(1) 町工事等の契約において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札前(随意契約の場合は契約前)の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事等)

 

(2) 町工事等の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(3) 町内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

 

(4) 第2号に掲げる場合のほか、町工事等の履行に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理の措置が不適切により生じた公衆損害事故)

 

(5) 町工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(6) 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理の措置が不適切により生じた工事関係者事故)

 

(7) 町工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(8) 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

別表第2(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

8箇月以上24箇月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表とする者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

6箇月以上18箇月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

4箇月以上12箇月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

6箇月以上18箇月以内

イ 一般役員等

4箇月以上12箇月以内

ウ 使用人

2箇月以上6箇月以内

(3) 次のア又はイに掲げる者が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

4箇月以上12箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上8箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

(4) 町内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第6号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内

(5) 町外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上18箇月以内

(6) 町工事等に関し、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上18箇月以内

(7) 町外において、他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

刑事告発を知った日から2箇月以上18箇月以内

(競売入札妨害又は談合)

 

(8) 次のア又はイに掲げる者が締結した契約に係る工事等に関し、一般役員等又は使用人(使用人においてはアに掲げる場合に限る。)が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 町内の他の公共機関の職員

4箇月以上24箇月以内

イ 町外の他の公共機関の職員

2箇月以上24箇月以内

(9) 町工事等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上24箇月以内

(10) 他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上24箇月以内

(11) 町の職員が締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から8箇月以上24箇月以内

(建設業法違反行為)

 

(12) 町内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2箇月以上18箇月以内

(13) 町工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

(14) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上18箇月以内


(15) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上18箇月以内

(経営不振)

 

(16) 不渡手形を出し、又は銀行取引停止となるなど倒産状態に陥り、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から経営状態が安定したと認められる日まで

(17) 前号に掲げる場合のほか、経営状態が不安定で工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から経営状態が安定したと認められる日まで

別表第3(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

暴力団関係者に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

(1) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員及び使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が、業務に関し、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)を不正に使用したと認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

(2) 町工事等の履行に当たり、有資格業者が暴力団関係者を下請負人とした場合で、その者の排除に際し町の指示に従わなかったと認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

(3) 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

有田町競争入札参加資格者指名停止等の措置要領

平成18年3月1日 訓令第55号

(平成19年4月1日施行)