○有田町建設工事指名入札取扱要領

平成18年3月1日

訓令第56号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事における指名入札の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(工事費内訳書の提出)

第2条 入札に参加する者は、すべての工事について入札に際し工事費内訳書を提出しなければならない。提出しないものは、失格とする。

2 工事費内訳書の様式は、あらかじめ例示し、例示に従い項目ごとに見積りがなされていれば、適正な見積りがなされているとみなす。切抜き書でも可とする。

3 工事費内訳書は、談合情報等当該競争入札について不正行為の疑いがある場合においては、工事費内訳書の内容に不自然なものがないかの確認資料とし、適正な施工ができるかどうかの判断材料とする。

(見積り期間の確保)

第3条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間については、原則として次に掲げる期間を除いた期間とする。ただし、災害、年度末工事等で、緊急に施工する必要があるものについては、この限りでない。

(2) 8月13日から同月15日までの日

(入札回数の見直し)

第4条 入札回数は、原則として1回を限度とし、入札不調の場合は、指名替えをするものとする。ただし、適正な見積りがなされており、予定価格と最低入札金額の開差が極めて小さく、2回目の入札で確実に落札されると判断される場合は、引き続き入札を執行する。この場合において、2回目で落札しなかった場合で、かつ、指名替えが極めて困難であり、やむを得ないと認められるときは、不落随意契約に移行する。

2 不落随意契約に移行しようとする場合は、入札執行者は、入札者の面前で不落随意契約に入る旨宣言するものとする。随意契約の相手方は、原則として、1番札の者とする。

3 工事費内訳書、見積明細書の内容及び入札経緯等からみて、他に確実又はより有利な条件で契約できると考えられる十分な理由のある者がいるときは、1番札の者以外の入札者と協議に入ることもできるものとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

有田町建設工事指名入札取扱要領

平成18年3月1日 訓令第56号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第56号