○有田町公正入札調査委員会設置要綱
平成18年3月1日
訓令第57号
(設置)
第1条 建設工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、有田町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 公正取引委員会等への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) 一般競争入札において競争参加資格がないと認めた者に対する町の理由説明及び指名競争入札において指名されなかった者に対する町の理由説明に不服がある場合の申出についての対応
(3) 前2号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、町職員のうちから町長が任命する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、財政課に置く。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。