○有田町の公共工事に係る入札及び契約等の情報の公表に関する要綱
平成18年3月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条の規定に基づき、有田町が発注する公共工事に係る入札及び契約等の情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表対象等)
第2条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)第5条の規定による公共工事の発注見通しの公表に関する事項は、次の表のとおりとする。
1 | 公表対象 | ① 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要(予定価格が2,500,000円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。) ② 入札及び契約の方法 ③ 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期) |
2 | 公表時期 | 公表は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日)以後遅滞なく行い、少なくとも、10月1日を目途として、発注見通しの見直しを行い、変更がある場合には公表する。 |
3 | 公表場所 | 公表は、入札を執行する財政課において行う。 |
4 | 公表方法 | 公共工事発注見通し一覧表(様式第1号)を閲覧により公表するものとし、閲覧に際しては、閲覧場所に備え付ける閲覧者名簿に閲覧者の氏名及び住所を記入させる。 |
(公表の基準)
第3条 政令第7条第2項の規定による公表する基準は、次の表のとおりとする。
1 公表対象 |
| (1) 一般競争に付した場合 | ① 工事の名称、場所、種別及び概要(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、町の行為を秘密にする必要があるものを除く。以下第2号から第4号において同じ。) ② 競争参加資格確認申請書を提出した業者名 ③ 競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由 ④ 入札者名及び各入札者の各回の入札金額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約によることとした場合においては、契約の相手方及び契約金額について公表する。) ⑤ 落札者名及び落札金額 ⑥ 契約の相手方及び住所 ⑦ 工事着手の時期及び工事完成の時期 ⑧ 契約金額 ⑨ 設計価格、予定価格 |
(2) 指名競争に付した場合 | ① 工事の名称、場所、種別及び概要 ② 指名業者名及び指名した理由 ③ 入札者名及び各入札者の各回の入札金額(地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約によることとした場合においては、契約の相手方及び契約金額について公表する。) ④ 落札者名及び落札金額 ⑤ 契約の相手方及び住所 ⑥ 工事着手の時期及び工事完成の時期 ⑦ 契約金額 ⑧ 設計価格、予定価格 | ||
(3) 随意契約によることとした場合 | ① 工事の名称、場所、種別及び概要 ② 契約の相手方及び住所 ③ 工事着手の時期及び工事完成の時期 ④ 契約金額 ⑤ 随意契約の理由 | ||
(4) (1)、(2)及び(3)に係る契約金額の変更に伴う契約変更の場合 | ① 工事の名称、場所、種別及び概要 ② 契約の相手方及び住所 ③ 工事着手の時期及び工事完成の時期 ④ 契約金額 ⑤ 変更の理由 | ||
(5) 政令第7条第2項第6号の規定により、落札者とした理由 |
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(6) 政令第7条第2項第7号の規定により、最低制限価格未満の価格をもって申込みをした業者名 |
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2 公表時期 | 公表は次のとおりとする。 | (1) 入札執行前 入札指名等の通知後遅滞なく公表する事項 | ① 工事の名称 ② 工事の場所 ③ 入札(予定)年月日 ④ 入札の場所 ⑤ 入札対象額(設計額) |
(2) 入札執行後 入札執行者が町長に報告後、遅滞なく公表する事項 | ① 予定価格 ② 最低制限価格 ③ 全入札業者名及び全入札金額 ④ 落札業者及び落札金額 | ||
3 公表場所 | 公表は、入札を執行する財政課において行う。 |
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4 公表方法 | 閲覧により公表するものとし、閲覧に際しては、閲覧場所に備え付ける閲覧者名簿に閲覧者の氏名、住所を記入させるものとする。 | (1) 一般競争に付した場合 一般競争参加資格確認結果書(様式第2号) 入札成績書・契約調書(様式第3号) |
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(2) 指名競争に付した場合 指名競争入札業者調書(様式第4号) 入札成績書・契約調書(様式第3号) |
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(3) 随意契約を行った場合 随意契約結果書(様式第5号) |
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5 公表期間 | 公表する内容を記載した書面は、当該年度及び翌年度において公表する。 |
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6 公表内容に関する問い合わせ | 公表した事項についての問い合わせに対しては、閲覧の方法により公表している旨を伝えるものとする。 |
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附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。