○有田町建設工事共同企業体取扱要領
平成18年3月1日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この要領は、建設業者の施工能力の向上及び受注機会の確保を図るため、町が発注する建設工事(以下「町工事」という。)に係る共同企業体の基本的要件、結成手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(施行対象工事)
第2条 共同企業体に施工させる工事は、大規模工事、特種工事等で特に必要かつ適当であると認められる工事とする。
(基本的要件)
第3条 建設業者が町工事を共同請負する目的で共同企業体を結成する場合は、当該共同企業体は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
(1) 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)は、町工事に係る指名競争入札参加者の資格を有する者であること。
(2) 構成員数は、原則として3社以内とする。
(3) 共同企業体の形態は共同施工方式とし、構成員の出資の割合は各構成員の工事に関与する割合に応じて定め、各構成員の施工能力を反映した適正なものであること。
(結成手続)
第4条 指名委員長は、共同企業体を指名競争入札に参加させようとするときは、発注する工事ごとに構成員となることが適当と認められる建設業者を審議の上選定するものとする。
2 町長は、前項の選定が行われたときは、当該建設業者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
3 前項の規定により通知を受けた建設業者は、通知された方法により任意に共同企業体を結成し、指定された期日までに、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 資格審査申請書(共同企業体)
(2) 共同企業体協定書
(3) 共同企業体編成表
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が資格審査に必要と認める事項
4 指定された期日までに、前項各号に掲げる書類を提出しなかった者は、入札参加を辞退したものとみなす。
(資格審査等)
第5条 前条の規定により資格審査申請書(共同企業体)の提出があったときは、共同企業体の各構成員について、不誠実な行為の有無及び経営状態に関する的確性の審査を行い、別に定める方法により当該共同企業体の等級格付を行うものとする。
(指名等)
第6条 指名委員長は、前条の規定による資格審査の結果、適当と認めた共同企業体のうちから、指名委員会において指名業者を決定するものとする。
2 共同企業体を指名する場合は、1工事について3以上の共同企業体を指名するものとし、共同企業体と単独の建設業者(当該共同企業体の構成員以外の者に限る。)との混合指名も認められるものとする。
(存続期間等)
第7条 町工事の契約の相手方となった共同企業体の存続期間は、当該工事に係る請負契約の履行後3月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後において、当該工事につき、かし担保責任がある場合は、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。
2 当該工事につき結成された共同企業体のうち、契約の相手方とならなかったものは、当該工事に係る請負契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。