○有田町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

平成18年3月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、当該宅地造成が完了した後、優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

位置図

道路、排水先の河川その他目標となる地物及び方位

2,500分の1以上

図書を作成した者の記名押印(以下の図においても同じ。)

区域図

造成区域、市町村界、字界及び造成区域の土地の地番

2,500分の1以上

 

土地の登記事項証明書

 

 

造成区域内

公図の写し

 

 

造成区域内

造成平面図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の用途及び敷地の形状、道路、がけ、擁壁の位置及び形状

1,000分の1以上

 

造成断面図

切土、盛土をした前後の地盤面、がけ、擁壁、造成区域内の道路その他

1,000分の1以上

がけ、擁壁、道路等の断面については縮尺50分の1以上

排水施設、給水施設平面図

排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水流の方向、吐口及び放流先、給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法、消火栓の位置

500分の1以上

 

その他必要と認められる書類

 

 

 

(認定の基準)

第3条 町長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(証明書の交付)

第4条 町長は、認定を行った場合は、証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則(平成12年有田町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

様式 略

有田町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

平成18年3月1日 規則第117号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年3月1日 規則第117号