○有田町都市計画審議会条例
平成18年3月1日
条例第130号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、有田町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項に規定する次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 7人以内
(2) 町議会の議員 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第5条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。