○有田町上下水道事業審議会条例
平成18年3月1日
条例第133号
(設置)
第1条 有田町水道事業及び汚水処理整備事業の健全な運営に関し必要な事項を調査し、及び審議するため、有田町上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 民間団体の代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、前項の規定にかかわらず、委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
(職務権限)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、町長の諮問に応じ、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要に応じ関係者の出席を求めて意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。