○有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月1日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づき、都市計画事業として施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(建物の所有を目的としない地上権若しくは使用貸借若しくは賃貸借による権利又は一時使用のために設定された地上権若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 水道事業並びに事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、排水区域内の土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後、遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり450円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定及び公告)

第5条 管理者は、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めたときは年度の当初に、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条に定めるところにより負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以降においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

(納期前納付報奨金)

第7条 管理者は、受益者が前条第4項に規定する納期前納付をしたときは、納期前納付報奨金を交付する。

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 第2号に掲げるもののほか、その状況により特に徴収猶予が必要であると認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 前2号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納期が到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第11条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(督促)

第12条 管理者は、受益者が納付期日までに負担金を納付しないときは、管理者の定めるところにより納期限を指定して督促するものとする。

(延滞金)

第13条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、有田町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年有田町条例第77号)の例により計算した延滞金を加算して徴収するものとする。

2 管理者は、特に必要があると認めるときには、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分)

第14条 第12条の規定により督促を受けた者が受益者負担金を納付しないときは、管理者は、国税滞納処分の例により負担金、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年有田町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定により賦課の決定を受けた分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月1日 条例第135号

(平成26年1月1日施行)