○有田町浄化槽整備推進事業に関する条例
平成18年3月1日
条例第137号
(目的)
第1条 この条例は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町が行う浄化槽整備推進事業(以下「浄化槽整備事業」という。)による浄化槽の適正な設置及び維持管理等の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 生活排水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 浄化槽 法第2条第1項で定める浄化槽のうち、各戸ごとに生活排水を処理する浄化槽であって、町が設置及び維持管理を行うものをいう。
(3) 住宅等所有者 住宅、店舗、事務所及び集会所等の公共施設等の所有者、建築中の住宅等の建築主並びに住宅等を建築しようとする建築主をいう。
(4) 使用者 浄化槽を使用する者をいう。
(5) 排水設備 生活排水を浄化槽に流入させるため、及び浄化槽からの処理水を流出させるための排水管その他の設備をいう。
(6) 標準事業 浄化槽本体を設置するために要する経費のうち、次に定める工事に係る経費をいう。
ア 仮設工事(水盛遣方、土止矢板等)
イ 土工事(掘削、埋め戻し等)
ウ 基礎工事(砂、砕石、栗石、コンクリート等)
エ コンクリート工事(スラブコンクリート等)
オ 型枠工事(コンクリート打設に要する型枠)
カ 本体工事(本体及びブロワ設置)
(設置申請)
第3条 浄化槽を設置する者は、あらかじめ管理者に申請するものとする。
(代理人の選定)
第4条 使用者が、町内に住所若しくは居所を有しないとき、又は管理者が必要があると認めた場合は、この条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定させることができる。
(工事計画の作成等)
第5条 管理者は、有田町水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例(平成18年有田町条例第178号)第3条第5項第1号の規定による処理区域(以下「処理区域」という。)内の住宅等所有者から第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる内容を含む工事計画を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の施工に必要な事項
2 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し変更を求めることができる。
3 申請者は、工事計画を承認したときは、承認書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について、浄化槽設置用地使用貸借契約の締結等その他必要な事項について協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第6条 管理者は、浄化槽の設置を完了したときは、管理者の定めるところにより、速やかに申請者に対し通知しなければならない。
(排水設備の接続等)
第7条 排水設備の新設、改造、又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 新設等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、管理者がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(2) 排水設備を浄化槽に接続させるときは、浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない方法で施工しなければならない。
2 申請者は、浄化槽が設置されたときは、やむを得ない場合を除き、その設置の完了後1年以内に排水設備を設置し、浄化槽に接続しなければならない。
(排水設備の計画の承認)
第8条 排水設備の新設等をしようとする者は、管理者の定めるところにより申請し、管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合は、変更しようとする事項を文書により届け出て、承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定により工事を承認する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備の工事の施工)
第9条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定する業者でなければ施工してはならない。
(排水設備の工事の完了届)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから1週間以内に、管理者の定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(無断接続に対する処置)
第11条 管理者は、無断で排水設備を浄化槽に接続した者について期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(分担金の賦課及び徴収)
第12条 管理者は、浄化槽の設置に伴う標準事業に係る経費(以下「標準事業費」という。)については、別表第1に定める分担金の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)で定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める地方消費税(以下「消費税等」という。)を加算した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を賦課し、徴収するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に関し必要な事項を申請者に通知するものとする。
(増嵩経費の賦課及び徴収)
第13条 管理者は、浄化槽を設置する場合において、標準事業費を超える増嵩経費が生じたときは、申請者に対し、前条第1項の分担金のほかに当該増嵩経費(消費税等を含む。)分を賦課し、徴収するものとする。
2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。
(使用開始等の届出)
第14条 申請者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止するとき、又はその使用を再開するときは、管理者の定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の算定)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した生活排水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した合計額に消費税等を加算した額とする。
2 使用者が排除した生活排水の量の算定は、管理者の定めるところによる。
3 月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、使用日数が30日未満のものは1使用月として算定する。
第16条 削除
(使用料の徴収)
第17条 使用料の納期限は、毎月末日とする。ただし、預金口座振替依頼書による振替日は、取扱金融機関の都合により納期限前7日以内に振り替えることができる。
(使用料等の督促及び延滞金)
第18条 管理者は、使用料、分担金及び増嵩経費(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、当該納付期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
4 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、有田町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年有田町条例第77号)の例により計算した延滞金を加算して徴収する。
(使用料等の減免)
第19条 管理者は、特に必要と認める場合には、申請により使用料等を減額し、若しくは免除し、又は納付を猶予することができる。
(電気料金及び水道料金の負担)
第20条 申請者又は使用者は、浄化槽の使用に伴う電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
(資料の提出)
第21条 管理者は、申請者及び使用者に対し、浄化槽の設置及び維持管理を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務)
第22条 申請者、使用者及び浄化槽が設置されている土地の地権者は、当該浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。
2 申請者及び使用者は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(行為の禁止)
第23条 使用者は、生活排水以外で生活環境に有害となる廃水及び浄化槽に損傷を与える物質を排出してはならない。
(施設の使用停止)
第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、浄化槽の使用を停止させる。
(1) 使用者が前条の行為の禁止に違反したとき。
(2) 使用者が第15条の使用料を指定期間内に納入しないとき。
(3) 使用者が前条の排水設備に損傷を与える物質を混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(排水設備の切離し)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在不明であり、かつ、浄化槽の使用がないとき。
(2) 排水設備が使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(管理の委託)
第26条 管理者は、施設を効果的に運営するために管理を委託することができる。
(修繕費用の負担)
第27条 申請者及び使用者は、その責めに帰すべき事由により当該浄化槽に修繕の必要が生じたときは、管理者の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 申請者及び使用者は、その責めに帰すべき事由により当該浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、町の指示に従い移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(既設合併処理浄化槽の寄附及び維持管理)
第29条 処理区域内で既設合併処理浄化槽を設置した者は、管理者に対しその寄附採納を申請することができる。
2 管理者は、前項の規定により申請があった場合は、点検の上、適当であると認めるときは、当該合併処理浄化槽の寄附採納を承認するものとする。
3 前項の規定により寄附採納の承認を受けた合併処理浄化槽は、分担金及び増嵩経費に関する規定を除き、この条例を適用するものとする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町浄化槽整備推進事業に関する条例(平成17年有田町条例第8号)又は西有田町特定地域浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成14年西有田町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(有田町浄化槽整備推進事業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日の前日までに、第3条の規定による改正前の有田町浄化槽整備推進事業に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の有田町浄化槽整備推進事業に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(その1)
人槽区分 | 分担金 |
5~10人槽 | 150,000円 |
11~25人槽 | 基準額の15% |
26~50人槽 | 基準額の20% |
51~100人槽 | 基準額の25% |
(その2)
人槽区分 | 基準額 |
11~15人槽 | 2,139,000円 |
16~20人槽 | 3,288,000円 |
21~25人槽 | 4,140,000円 |
26~30人槽 | 4,812,000円 |
31~40人槽 | 5,592,000円 |
41~50人槽 | 6,441,000円 |
51~100人槽 | 管理者が別に定めた額 |
別表第2(第15条関係)
基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | ||
生活排水量 | 使用料 | 生活排水量 | 使用料 |
10立方メートルまで | 1,700円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 | 150円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまでの部分 | 170円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分 | 200円 | ||
100立方メートルを超える部分 | 230円 |