○有田町農業集落排水処理施設条例
平成18年3月1日
条例第139号
(目的)
第1条 この条例は、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定め、もって農業集落の生活環境の向上を図ることを目的とする。
(施設の名称、位置等)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 生活排水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な廃水を除く。)をいう。
(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、生活排水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して生活排水を処理するために設けられる施設で、町が管理するものをいう。
(3) 排水設備 生活排水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 施設を使用するものをいう。
(5) 管理者 水道事業並びに公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(代理人の選定)
第4条 使用者が、町内に住所若しくは居所を有しないとき、又は管理者が必要があると認めた場合は、この条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定させることができる。
(共有者の連帯責任)
第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(排水施設及び設備の接続等)
第6条 生活排水を施設に流入させるために排水施設及び設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。
(1) 排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとする。
(2) 新設等の工事に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、管理者がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(3) 新設等をしようとする者は、排水施設及び既存施設に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない方法で施工しなければならない。
(排水設備の計画の承認)
第7条 生活排水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、管理者の定めるところにより申請し、管理者の承認を受けなければならない。当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項を文書により届け出て、承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定により工事を施工する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備への改善義務)
第8条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。
2 有田町水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例(平成18年有田町条例第178号)第3条第4項第1号の規定による農業集落排水事業の処理区域内においては、排水施設の工事完了後3年以内に排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(排水施設及び設備の工事の施行)
第9条 排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者でなければ施行してはならない。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから1週間以内に管理者に届け出て、町の竣工検査を受けなければならない。
(無断接続に対する措置)
第11条 管理者は、無断で排水設備を施設に接続した者に対し、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(施設の使用開始、中止、変更等の届出)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(所有権の移転)
第13条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。
(行為の禁止)
第14条 使用者は、生活排水以外で生活環境に有害となる廃水及び施設に損傷を与える物質を排出してはならない。
(損害賠償)
第15条 管理者は、使用者が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。
(供用開始の公示)
第16条 管理者は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水施設及び設備使用者等の管理上の責任)
第17条 排水施設及び設備使用者は、善良な管理人の注意をもって生活排水が停滞しないよう管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、維持、管理及び補修については、処理施設、管路、公共ますまでの施設は管理者が、公共ます以下排水設備は使用者においてこれを行うものとする。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、使用者の責任とする。
(使用料の算定)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した生活排水の量に応じ、別表第3に定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)で定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める地方消費税(以下「消費税等」という。)を加算した額とする。
2 使用者が排除した生活排水の量の算定は、管理者の定めるところによる。
3 月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、使用日数が30日未満のものは1使用月として算定する。
(使用料の徴収方法等)
第19条 使用料の納期限は、毎月末日とする。ただし、預金口座振替依頼書による振替日は、取扱金融機関の都合により納期限前7日以内に振り替えることができる。
2 管理者は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合においては、これを徴収しない。
(新規加入金の徴収)
第20条 新規加入金の額は、1件につき15万円に消費税等を加算した額とする。
2 新規加入金は、加入が認められたとき、納入通知書により徴収する。
(使用料等の減免)
第21条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、申請により使用料及び加入金を減額し、若しくは免除し、又は納期限を猶予することができる。
(排水設備の検査)
第22条 管理者は、排水設備の管理上必要があると認めたときは、その指定する職員に排水設備を検査させ、又は使用者に対し適当な措置を指示することができる。
(施設使用の停止)
第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、施設の使用停止を命ずることができる。
(1) 使用者が第14条の行為の禁止に違反したとき。
(2) 使用者が前条の指示に従わないとき。
(3) 使用者が第18条の使用料を指定期間内に納入しないとき。
(4) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発しても使用者がこれを改めないとき。
(排水設備の切離し)
第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で、かつ、施設の使用がないとき。
(2) 排水設備が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(管理の委託)
第25条 管理者は、施設を効果的に運営するため、管理を委託することができる。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第27条 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(有田町農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日の前日までに、第4条の規定による改正前の有田町農業集落排水処理施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の有田町農業集落排水処理施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 終末処理施設の位置 |
農業集落排水処理施設牧地区 | 有田町山谷牧甲2265番地2 |
農業集落排水処理施設楠木原地区 | 有田町楠木原乙382番地1 |
別表第2(第6条関係)
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上 | 150ミリメートル以上 |
(注) 公共ますから宅内排水管の幹線の内径は、上記の表のとおりとし、支線排水管の内径は、50ミリメートル以上とする。
別表第3(第18条関係)
基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | ||
生活排水量 | 使用料 | 生活排水量 | 使用料 |
10立方メートルまで | 1,700円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 | 150円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまでの部分 | 170円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分 | 200円 | ||
100立方メートルを超える部分 | 230円 |