○有田町都市公園条例施行規則

平成18年3月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町都市公園条例(平成18年有田町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可手続)

第2条 条例第3条第1項の規定により都市公園における行為の許可又は許可を受けた事項の変更を申請しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、公園内行為許可申請書(様式第1号)又は公園内行為許可事項変更申請書(様式第2号)正副各1通に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 行商、露天営業その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売人員を記載した計画書

(2) 募金その他これに類する行為をする場合 募金趣意書

(3) 業として写真を撮影する場合 営業時間、料金及びカメラの台数を記載した計画書

(4) 業として映画の撮影を行う場合 人員、器機、撮影時間、撮影方法、現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書並びに当該映画の梗概書

(5) 競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する行為をする場合 入場料金、現場責任者の住所及び氏名並びに会合のプログラムを記載した計画書

(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 種類、数量、使用方法、使用時間並びに現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書

(7) 許可を受けた事項を変更しようとする場合において前各号に掲げる添付書類の内容に変更があるとき その変更についての記載書類

2 町長は、行商、露天営業、募金又は業として行う写真の撮影について、公園の利用を許可したときは、許可証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の利用の許可を受けた者は、公園の利用に際し許可証を常に見やすい位置に掲示しておかなければならない。

(有料公園施設の利用許可手続)

第3条 条例第6条第2項の規定により有料公園施設の利用の許可又は許可を受けた事項の変更許可を受けようとする者は、中央運動公園利用(変更)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、中央運動公園利用(変更)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(施設の設置又は管理の許可の申請)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第5号)、公園施設管理許可申請書(様式第6号)又は公園施設設置(管理)許可事項変更申請書(様式第7号)正副各1通を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請者が法人の場合は、登記事項証明書を添付しなければならない。

(占用許可の申請)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可又は許可を受けた事項の変更を申請しようとする者は、公園占用許可申請書(様式第8号)又は公園占用許可事項変更申請書(様式第9号)正副各1通を町長に提出しなければならない。

(設計書等)

第6条 前2条の許可申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(許可更新の申請)

第7条 第4条又は第5条の許可を受けた者が、当該許可の更新を受けようとするときは、許可期間満了の1月前までに公園施設設置(管理)許可更新申請書(様式第10号)又は公園占用許可更新申請書(様式第11号)正副各1通を町長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 条例第9条の規定による届出の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとし、正副各1通を提出するものとする。

(1) 条例第9条第1号に該当するとき 公園施設設置完了届(様式第12号)又は公園占用工事完了届(様式第13号)

(2) 条例第9条第2号に該当するとき 公園施設(設置・管理)廃止届(様式第14号)又は公園占用廃止届(様式第15号)

(3) 条例第9条第3号に該当するとき 公園原状回復届(様式第16号)

(4) 条例第9条第4号に該当するとき 公園内における監督処分に伴う措置完了届(様式第17号)

2 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した者は、当該事実の生じた日から30日以内に公園構成土地物件に関する権利変動届(様式第18号)正副各1通を町長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 条例第13条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、公園使用料免除申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町都市公園条例施行規則(昭和53年有田町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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有田町都市公園条例施行規則

平成18年3月1日 規則第129号

(平成18年3月1日施行)