○有田町都市公園条例施行規則
平成18年3月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町都市公園条例(平成18年有田町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行商、露天営業その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売人員を記載した計画書
(2) 募金その他これに類する行為をする場合 募金趣意書
(3) 業として写真を撮影する場合 営業時間、料金及びカメラの台数を記載した計画書
(4) 業として映画の撮影を行う場合 人員、器機、撮影時間、撮影方法、現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書並びに当該映画の梗概書
(5) 競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する行為をする場合 入場料金、現場責任者の住所及び氏名並びに会合のプログラムを記載した計画書
(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 種類、数量、使用方法、使用時間並びに現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書
(7) 許可を受けた事項を変更しようとする場合において前各号に掲げる添付書類の内容に変更があるとき その変更についての記載書類
2 町長は、行商、露天営業、募金又は業として行う写真の撮影について、公園の利用を許可したときは、許可証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
3 前項の利用の許可を受けた者は、公園の利用に際し許可証を常に見やすい位置に掲示しておかなければならない。
2 前項の申請書には、申請者が法人の場合は、登記事項証明書を添付しなければならない。
(設計書等)
第6条 前2条の許可申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した者は、当該事実の生じた日から30日以内に公園構成土地物件に関する権利変動届(様式第18号)正副各1通を町長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。