○アジア文化交流プラザの管理に関する規則

平成18年3月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、アジア文化交流プラザ条例(平成18年有田町条例第142号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、アジア文化交流プラザの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 アジア文化交流プラザの開館時間は、午前7時30分から午後8時までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 アジア文化交流プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(占用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、インフォメーション広場の占用許可を受けようとする者は、占用しようとする日の2日前までに、アジア文化交流プラザ占用許可(占用変更)申請書(様式第1号)を町長に2部提出しなければならない。

(占用の許可)

第5条 町長は、前条の申請を許可したときは、アジア文化交流プラザ占用(占用変更)許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条に規定する使用料の減免の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町又は国若しくは県が主催して利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、アジア文化交流プラザ使用料還付請求書(様式第2号)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 施設を許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項については、職員の指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町アジア文化交流プラザの設置及び管理に関する規則(平成8年西有田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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アジア文化交流プラザの管理に関する規則

平成18年3月1日 規則第130号

(平成18年3月1日施行)