○国見湖畔公園等条例
平成18年3月1日
条例第143号
(設置)
第1条 地域住民及び周辺住民を対象として、憩いと安らぎの場を提供することにより、健康の維持増進と、人と人との交流を図るため、国見湖畔公園及び腰岳健康の森公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 公園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
国見湖畔公園 | 有田町山本乙4793番地235 | 3.0ha |
腰岳健康の森公園 | 有田町二ノ瀬甲442番地3 | 7.5ha |
(管理)
第3条 町長は、公園を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、利用者の利用に利便を損なうことのないようにしなければならない。
(利用)
第4条 利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないようにしなければならない。
(行為の制限)
第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類すること。
(2) 露店営業を行うこと。
(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める行為
2 町長は、前項の行為について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
4 町長は、第1項の許可の際、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、公園を利用しようとする者又は利用していた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を拒み、退去を命じ、又は利用を制限することができる。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理運営上支障があると認められるとき。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) はり紙若しくははり板をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は留めておくこと。
(7) ごみその他の汚物を投棄し、又は堆積すること。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
(損害賠償)
第8条 利用者は、公園の施設等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、直ちに現状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第9条 町長は、公園の管理を公共的団体等に委託することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。