○国見湖畔公園等の管理に関する規則

平成18年3月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、国見湖畔公園等条例(平成18年有田町条例第143号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、国見湖畔公園及び腰岳健康の森公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により公園の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、公園利用許可(利用変更)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の申請を許可したときは、公園利用(利用変更)許可書(別記様式)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町国見湖畔公園等の設置及び管理に関する規則(平成8年西有田町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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国見湖畔公園等の管理に関する規則

平成18年3月1日 規則第131号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月1日 規則第131号