○国見湖畔公園等の管理に関する規則
平成18年3月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、国見湖畔公園等条例(平成18年有田町条例第143号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、国見湖畔公園及び腰岳健康の森公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
○国見湖畔公園等の管理に関する規則
平成18年3月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、国見湖畔公園等条例(平成18年有田町条例第143号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、国見湖畔公園及び腰岳健康の森公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第131号
(平成18年3月1日施行)
◆ | 平成18年3月1日 | 規則第131号 |