○有田町営住宅条例施行規則

平成18年3月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町営住宅条例(平成18年有田町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号による。

第3条 前条の申込書には、申込者及び条例第6条第1項第1号に規定する親族(この条において「申込者等」という。)の月収額(申込みをする月以前1年間の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節の例に準じて算出した所得金額を12で除して得た額)を証明する書類を添付しなければならない。ただし、町が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用して所得情報の閲覧をすることに同意した申込者等に係る書類については、この限りでない。

(入居の許可)

第4条 条例第9条第2項の規定により入居者を決定したとき、又は条例第10条第2項の規定により入居者を決定したときは、町営住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(賃貸契約書)

第5条 条例第11条第1項に規定する町営住宅賃貸契約書は、様式第3号による。

2 条例第11条第3項の規定により賃貸契約書に連帯保証人の連署を必要としない場合は、前項の契約書と併せて誓約書兼緊急連絡先(変更)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人となる者の極度額は、条例第14条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の算定方法の例により町長が定めた月額の12か月分とする。

2 連帯保証人は、誓約書兼連帯保証人(変更)届出書(様式第3号別紙その1)を届け出なければならない。

3 町長は、連帯保証人が不適当と認めたときは、入居者に対し連帯保証人を変更させることができる。

(身元引受人)

第7条 入居者は、身元引受人を定めなければならない。

2 身元引受人となる者は、町内又は隣接市町に居住する者とする。

3 身元引受人は、連帯保証人がこれを兼ねることができるものとする。

4 入居者が身元引受人を定めたときは、身元引受人となる者は、誓約書兼身元引受人(変更)届出書(様式第3号別紙その2)を町長に提出しなければならない。

5 身元引受人は、次の各号に掲げる責務を負う。

(1) 入居者が死亡、行方不明等の事故のあるときは、入居者の代わりに町営住宅に係る返還までの手続き一切を代行すること。

(2) 入居者が入院その他やむを得ない理由により2週間以上町営住宅を利用しないときは、入居者に代わり届け出るとともに、入居者との連絡調整を行うこと。

6 前各項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により入居者が身元引受人を定めることができないと認められる場合は、入居者は、第4項の届出に代えて誓約書兼緊急連絡先(変更)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人等の変更)

第8条 入居者は、連帯保証人について、変更しようとするとき、又は欠けたとき、若しくは保証能力がなくなったとき(第6条第2項の規定により町長が変更させようとする場合を含む。)は、直ちに誓約書兼連帯保証人(変更)届出書(様式第3号別紙その1)により変更手続きをとらなければならない。

2 入居者は、身元引受人又は緊急連絡先を変更しようとするとき、又は欠けたときは、直ちに誓約書兼身元引受人(変更)届出書(様式第3号別紙その2)又は誓約書兼緊急連絡先(変更)届出書(様式第4号)により変更手続きをとらなければならない。

(家賃)

第9条 町営住宅の家賃は、条例第14条第1項の規定により算出した額とする。

2 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、入居者収入申告書(様式第5号)を町長に提出して行わなければならない。

3 前項の申告書には、入居者及び同居者の収入を証する書類を添付しなければならない。ただし、町が個人番号を利用して収入に関する情報の閲覧をすることに同意した入居者及び同居者に係る書類については、この限りでない。

4 条例第14条第2項の規定による公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号の利便性係数は、別表に定める数値とする。

第10条 家賃は、毎月末日までにその月分を口座引落し、又は納入通知書により有田町会計管理者に納付しなければならない。

第11条 条例第17条第4項の規定により、家賃を徴収する場合において、その月の家賃は、入居者が条例第35条第1項に定める立ち退きの届出を怠って明け渡したときは明け渡した日から5日間を、また立ち退きの届出があってから同条に定める期間が経過しない前に明け渡したときはその期間の終わる日までの日数を加えた日割計算とする。

(修繕費用の負担)

第12条 条例第21条第1項に規定する町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 畳の表替え

(2) ふすまの張替え

(3) 破損ガラスの取替え

(4) 給水栓

(5) スイッチ、コンセント

(立入検査員の証)

第13条 条例第49条第3項に規定する住宅監理員の身分を示す証票は、様式第6号による。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町営住宅条例施行規則(昭和35年有田町規則第3号)又は西有田町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年西有田町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

町営住宅名

利便性係数

泉山町営住宅

0.99

中樽町営住宅

0.97

東園町営住宅

1.00

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

有田町営住宅条例施行規則

平成18年3月1日 規則第132号

(令和5年10月6日施行)