○有田町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、有田町消防団を設置する。

(消防団の名称及び管轄区域)

第3条 前条の消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 有田町消防団

管轄区域 有田町全域

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第2条中「有田町消防団」を「有田町有田消防団及び有田町西有田消防団」とし、第3条中「

名称

有田町消防団

管轄区域

有田町全域

」を「

名称

管轄区域

有田町有田消防団

合併前の有田町の区域

有田町西有田消防団

合併前の西有田町の区域

」とする。

(平成18年条例第220号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

有田町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第146号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月1日 条例第146号
平成18年9月19日 条例第220号