○有田町消防団員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成18年3月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年有田町条例第147号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、有田町非常勤消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分の通知)

第2条 任命権者が条例第5条及び第6条の規定により処分を行った場合には、処分説明書の写しを添えてその旨本人に通知するものとする。

(処分説明書の様式)

第3条 前条の処分説明書は、別記様式によるものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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有田町消防団員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成18年3月1日 規則第139号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月1日 規則第139号