○有田町消防団員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
平成18年3月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年有田町条例第147号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、有田町非常勤消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
○有田町消防団員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
平成18年3月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年有田町条例第147号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、有田町非常勤消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第139号
(平成18年3月1日施行)
◆ | 平成18年3月1日 | 規則第139号 |