○有田町消防団員懲罰審査委員会設置規程
平成18年3月1日
訓令第62号
(設置)
第1条 有田町非常勤消防団員の分限及び懲戒に関する事項を所掌するため、有田町消防団員懲罰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 有田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年有田町条例第147号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく分限処分に関すること。
(2) 条例第6条の規定に基づく懲戒処分に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防団長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副団長 2人
(2) 分団長 2人
(委員長)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の事務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の全会一致で決する。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を町長に報告し、その承認を得なければならない。
(関係団員の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係団員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防団担当部署において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。