○境野婦人消防隊の運営費及び出動手当の支給に関する規則

平成18年3月1日

規則第142号

(目的)

第1条 この規則は、境野婦人消防隊に対し、運営費及び出動手当を支給し、もって境野婦人消防隊の育成を図ることを目的とする。

(運営費の支給)

第2条 町長は、境野婦人消防隊に対しその運営に係る経費として年額4万円を支給する。

(出動手当の支給)

第3条 境野婦人消防隊の隊員が次の各号に掲げる活動のいずれかに参加協力した場合には、出動手当を支給する。

(1) 有田町消防団の火災出動、警戒及び捜索

(2) 有田町消防団の訓練及び査察等

(出動手当の支給額)

第4条 出動手当の支給額は、別表のとおりとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

金額

出動手当

火災出動、警戒及び捜索に対する協力参加

1回 1,100円

訓練及び査察等に対する協力参加

1回 1,000円

境野婦人消防隊の運営費及び出動手当の支給に関する規則

平成18年3月1日 規則第142号

(平成29年8月16日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月1日 規則第142号
平成29年8月16日 規則第19号