○有田町防災会議運営要綱

平成18年3月1日

訓令第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町防災会議条例(平成18年有田町条例第151号)第5条の規定に基づき、有田町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 防災会議は、会長において必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の要求があったときに会長が招集する。

2 防災会議の議長は、会長をもって充てる。

3 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決をすることができない。この場合において、委員がやむを得ない事情により出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

4 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会長の専決処分)

第3条 会長は、防災会議が成立しないとき、防災会議を招集するいとまがないときその他やむを得ない事由により防災会議を招集することができないときは、防災会議が処理すべき事務のうち、次に掲げるものについて専決処分をすることができる。

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 関係行政機関等の長に対し、資料又は情報の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(4) 前号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(議案の作成等)

第4条 会長は、あらかじめ指名する町の職員をして、次に掲げる事項を作成させ、保管しなければならない。

(1) 防災会議に提出する議案

(2) 防災会議議事録

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度防災会議に諮って会長が定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

有田町防災会議運営要綱

平成18年3月1日 訓令第64号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第64号