○有田町災害対策本部条例

平成18年3月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、有田町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(対策部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に対策部を置くことができる。

2 対策部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 対策部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第4条 現地対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田町災害対策本部条例

平成18年3月1日 条例第152号

(平成24年9月7日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第152号
平成24年9月7日 条例第28号