○有田町教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の傍聴)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(入場の制限)

第3条 教育長は、傍聴を希望する者が傍聴席の数を超える場合は、入場を制限することができる。

(傍聴の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を適当でないと認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 教育長は、傍聴人が前条の規定に違反した場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、当該傍聴人を退場させなければならない。

2 傍聴人は、退場を命じられたとき又は会議が非公開と決定されたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前2条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

有田町教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第3号
平成29年3月16日 教育委員会規則第1号