○有田町教育委員会処務規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第4号

(課の設置)

第1条 有田町教育委員会事務局に、次の課を置く。

学校教育課

生涯学習課

文化財課

(事務分掌)

第2条 課の事務分掌は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるものを除くほか、臨時又は特別の事務及び所掌が明らかでないものについては、教育長が定める。

(職員)

第3条 課に課長その他の職員を置き、必要により参事、副課長、主査及び指導主事を置くことができる。

(職務)

第4条 課長は、上司の命を受けて、課の分掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 参事は、課長を補佐し、課の重要事項を処理するとともに、課長が不在のときは、その職務を代行する。

3 副課長は、上司の命を受けて、課の分掌事務を整理し、課長及び参事が不在のときは、その職務を代行する。

4 主査は、上司の命を受けて、課の分掌事務の一部を処理する。

5 指導主事は、上司の命を受けて、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(代決)

第5条 教育長が不在のときは、学校教育課長がその事務を代決することができる。

2 教育長及び学校教育課長が不在のときは、生涯学習課長がその事務を代決することができる。

第6条 課長が専決することができる事務について、課長が不在のときは、参事がその事務を代決することができる。

2 課長及び参事がともに不在のときは、副課長がその事務を代決することができる。この場合において、副課長が2人以上置かれている場合は、あらかじめ命ぜられた分掌事務について代決することができる。

第7条 前条の規定により代決した事項で教育長及び上司の閲覧に供する必要があると認めるものは、「後閲」の印を押し、上司の帰庁後直ちにこれを閲覧に供しなければならない。

第8条 課長の専決事項は、別に定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、職員の服務、当直、文書の処理その他必要な事項に関しては、町長部局の例による。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年教委規則第20号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所掌事務

学校教育課

(1) 教育委員会の諸会議とその記録及び保管に関すること。

(2) 教育委員会の条例、規則、規程等に関すること。

(3) 教育委員会の予算及び決算に関すること。

(4) 職員(教職員を除く。)の人事、給与等に関すること。

(5) 教育の目的のための基金に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(8) 育英資金及び奨学資金に関すること。

(9) 県教育委員会及び各地教育委員会との連絡調整に関すること。

(10) 物品の購入及び保管に関すること。

(11) 所管する公用車の管理に関すること。

(12) 学校施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(13) 学校敷地の設置及び変更に関すること。

(14) 教職員の人事及び服務に関すること。

(15) 教職員の資格及び免許状に関すること。

(16) 教職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(17) 学校教育の指導及び助言に関すること。

(18) 教職員の研修及び教育研究に関すること。

(19) 教科用図書の採択に関すること。

(20) 教育用図書その他教材の取扱いに関すること。

(21) 教職員の組織する職員団体に関すること。

(22) 学校統計に関すること。

(23) 学校給食に関すること。

(24) 就学困難な児童及び生徒の援助に関すること。

(25) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(26) 児童及び生徒の就学、卒業及び学級編成に関すること。

(27) 学校保健に関すること。

(28) 外国人英語指導助手に関すること。

(29) 各課との連絡調整に関すること。

(30) 前各号に掲げるもののほか、課の庶務に関すること。

生涯学習課

(1) 生涯学習振興の企画に関すること。

(2) 公民館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 公民館運営審議会に関すること。

(5) 社会教育団体の育成に関すること。

(6) 講座の開設及び講演会、展示会その他集会の開設並びにこれらの奨励に関すること。

(7) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(8) 生涯学習の広報に関すること。

(9) 生涯学習のために必要な設備、器材及び資料の提供並びに学習相談に関すること。

(10) 人権及び同和教育に関すること。

(11) 青少年健全育成に関すること。

(12) 文化活動の育成及び奨励に関すること。

(13) 生涯学習センターの管理に関すること。

(14) 所管する公用車の管理に関すること。

(15) その他生涯学習に関すること。

(16) 競技スポーツ及び生涯スポーツの振興及び指導に関すること。

(17) 町立体育施設の管理に関すること。

(18) スポーツ諸団体との連絡及び協議に関すること。

(19) スポーツ推進委員に関すること。

(20) 歴史と文化の森公園の管理に関すること。

(21) 婦人の家の管理に関すること。

(22) みどりの館の管理に関すること。

(23) 図書館の企画及び管理に関すること。

(24) 放課後子ども教室に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、課の庶務に関すること。

文化財課

(1) 文化財の調査、保存及び活用に関すること。

(2) 伝統的建造物群の保存事業に関すること。

(3) 町並み保存事業に関すること。

(4) 有田陶磁美術館の管理に関すること。

(5) 歴史民俗資料館の管理に関すること。

(6) 有田焼参考館の管理に関すること。

(7) 出土文化財管理センターの管理に関すること。

(8) その他文化財に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、課の庶務に関すること。

有田町教育委員会処務規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第4号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第4号
平成18年6月30日 教育委員会規則第20号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成22年6月30日 教育委員会規則第3号
平成23年9月20日 教育委員会規則第4号
平成30年9月14日 教育委員会規則第1号