○有田町教育委員会に対する事務委任規則
平成18年3月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務を有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減額又は免除に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減額又は免除に関すること。
(3) 教育財産の取得及び処分に関すること。ただし、1件50万円未満のものとする。
(4) 教育委員会の所掌する奨学金等の貸付けに関すること。
(5) 有田町財務規則(平成18年有田町規則第50号)で定められた支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結に関すること。
(7) 勤労青少年ホームの管理運営に関すること。
(8) 婦人の家の管理運営に関すること。
(9) みどりの館の管理運営に関すること。
(10) 歴史と文化の森公園の管理運営に関すること。
(11) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づく総合教育会議に関すること。
(12) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る児童手当の認定に関すること。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第172号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。