○江副奨学金貸与条例施行規則

平成18年3月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、江副奨学金貸与条例(平成18年有田町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 条例第6条の規定により、江副奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金貸与申請書(様式第1号)

(2) 家庭調書(様式第2号)

(3) 成績証明書

(4) 保護者の町税の完納証明書

(5) 世帯員全員の所得証明書

(6) 合格証明書又は在学証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(貸与の決定)

第3条 町長は、条例第7条の規定により貸与の決定をした場合は、奨学金貸与決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(連帯保証人の要件)

第4条 条例第8条の連帯保証人は、町内に住所を有する者で、独立の生計を営むものでなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、町内に住所を有する者以外の者を連帯保証人とすることができる。

(誓約書の提出)

第5条 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、町長が別に定める提出期限までに、誓約書(様式第4号)に連帯保証人の町税の完納証明書を添付し、提出しなければならない。

2 前項の場合において、提出期限までに誓約書の提出がない場合は、奨学生を辞退したものとみなす。

(奨学金の貸与の時期)

第6条 奨学金は、毎年度2回に分け、5月及び9月に貸与する。ただし、町長は、特別の事情があるときは、これを変更することができる。

(奨学金の減額等の申出)

第7条 条例第12条の規定により、奨学金の減額又は奨学生の辞退の申出をしようとする者は、奨学金減額(奨学生辞退)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(奨学金借用証書等の提出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、在学中に貸与を受けた奨学金の金額について、保護者及び連帯保証人と連署の上、奨学金借用証書(様式第6号)及び奨学金返還明細書(様式第7号)を直ちに町長に提出しなければならない。

(1) 卒業し、若しくは修了したとき又は奨学金貸与期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学生を辞退したとき。

(4) 条例第13条の規定により奨学金の貸与を取り消されたとき。

(返還の期間)

第9条 奨学生は、奨学金の貸与が終了した月の翌月から起算して、大学にあっては10箇年以内、高等専門学校にあっては7箇年以内、高等学校にあっては5箇年以内に奨学金の全額を返還しなければならない。ただし、当初1箇年は、据置期間とすることができる。

2 前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦又は月賦の方法によらなければならない。

3 奨学金は、いつでも、繰上返還することができる。

(返還猶予の申請)

第10条 条例第15条第1項の規定により、奨学金の返還猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(返還免除の申請)

第11条 条例第17条の規定により、奨学金の返還免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江副奨学資金貸付基金の貸付けに関する規則(平成13年有田町教育委員会規則第7号。以下「合併前の規則」という。)の規定により奨学生の採用決定を受けた者に係る奨学資金については、なお合併前の規則の例による。

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江副奨学金貸与条例施行規則

平成18年3月1日 規則第147号

(平成18年3月1日施行)