○有田町奨学生選考委員会条例

平成18年3月1日

条例第161号

(設置)

第1条 有田町における奨学生の選考その他奨学金の貸与に関し必要な事項を審議するため、有田町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、奨学生の選考その他奨学金の貸与に関し必要な事項を審議するものとする。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 副町長

(2) 町議会の代表者 2人

(3) 教育委員会の代表者 2人

(4) 民生委員の代表者 2人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 第1項各号に規定する者で、当該職にあることより委員に委嘱され、又は任命されたものが当該職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、有田町教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

有田町奨学生選考委員会条例

平成18年3月1日 条例第161号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第161号
平成19年3月27日 条例第6号