○有田町社会教育委員条例
平成18年3月1日
条例第162号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育の進展を図るため、有田町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、社会教育に関し有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。
(組織)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再委嘱されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、教育長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。