○有田町公民館条例

平成18年3月1日

条例第163号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、有田町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有田町東公民館

有田町本町丙1002番地2

有田町西公民館

有田町立部乙2499番地 庁舎別館3階

(事業)

第3条 公民館は、町民に対し、各種の社会教育事業を行う。

(分館)

第4条 公民館には、必要に応じて分館を設置することができる。

(職員)

第5条 公民館に館長を置き、主事及びその他の職員を置くことができる。

(利用の許可)

第6条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 体育用具及び視聴覚用具について館外貸出しを受けようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 教育委員会は、前条の規定による利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の利用を許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は備品、附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とするものと認めたとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上必要と認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、第6条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為のあるとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為のあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の事業運営上特に必要があると認めるとき。

(酒類の持込み等の制限)

第9条 公民館の施設内に酒類を持ち込み、飲用してはならない。ただし、教育委員会が必要と認めて許可した場合は、この限りでない。

(特別の設備)

第10条 利用者は、公民館の利用に当たって特別の設備をするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、建物その他備品、附属物等を変形し、又は損傷を加えることはできない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、公民館の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収する。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公民館の体育用具、視聴覚用具の館外貸出しが、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料は徴収しないものとする。

(1) 借受者が児童及び生徒であるとき。

(2) その利用が児童及び生徒を交えた世代間交流事業に伴うものであるとき。

3 使用料は、町長の発行する納額告知書により、あらかじめ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事業の用に供するため公民館を利用するときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町又は国若しくは県が主催する事業

(2) 教育委員会が行う事業

(3) 社会教育関係機関団体の事業

(4) 福祉関係の機関団体の事業

(5) 児童及び生徒のグループの事業及び集会

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合。

(使用料の不還付)

第14条 即納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、公民館の施設、備品、附属物等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町公民館設置条例(昭和29年有田町条例第26号)又は西有田町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和42年西有田町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第208号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第218号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成29年3月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

1 施設使用料

(1) 有田町東公民館

利用区分

単位

使用料

冷暖房加算料

会議室

1室1時間につき

220円

100円

学習室

310円

200円

集会室

310円

200円

大広間(和室)

310円

200円

講習室

310円

200円

小会議室

220円

100円

小和室

110円

 

(2) 有田町西公民館

利用区分

単位

使用料

冷暖房加算料

ホール

1室1時間につき

520円

400円

中会議室

310円

100円

小会議室

220円

100円

(注)

1 1時間未満の利用は、1時間として算定する。

2 館外貸出用具使用料

区分

単位

使用料

(1) 体育種目別用具

グランドゴルフ

(クラブ6本・ボール6個)

1袋

220円

グランドゴルフ

(ホールポスト8コース)

一式

310円

その他ニュースポーツ用具

一式

520円

運動会・競技用具

1品目

220円

ソフトボールフェンス

1台

50円

(2) テント

1張り

520円

(3) ビデオプロジェクター

一式

1,050円

(4) 映写用スクリーンのみ

1台

220円

(5) 小型メガホンマイク

1個

110円

(6) マイクスタンド

1本

110円

(7) イベント用パネル

1枚

50円

(8) 長机(倉庫在庫分のみ)

1脚

50円

(9) 椅子(倉庫在庫分のみ)

3連椅子

1脚

30円

折りたたみ椅子

1脚

30円

丸椅子

1脚

20円

(10) ドラム延長コード

1個

20円

(11) コンパネ(倉庫在庫分のみ)

1枚

50円

(12) カラーコーン

1個

20円

(13) 放送用具(携帯用のみ)

一式

1,050円

(注) 原則3日を越えて利用する場合は、1日超過ごとに使用料の額を加算する。

有田町公民館条例

平成18年3月1日 条例第163号

(令和2年4月1日施行)