○有田町公民館の管理に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町公民館条例(平成18年有田町条例第163号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、有田町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 公民館の開館時間及び休館日は、別表に定めるとおりとする。ただし、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により公民館の利用許可を受けようとする者は、公民館利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請を許可したときは、公民館利用(利用変更)許可書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

(公民館備品の館外貸出し)

第5条 公民館備品の館外貸出しを受けることができる者は、町内に居住する者とする。ただし、視聴覚用具及び体育用具については、自治公民館又は社会教育団体若しくはこれに準ずると認められるものに限り、許可するものとし、映写機及び録音器については、その技術を考慮して適当と認められる利用者に限り、許可するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、隣接市町村の公的要請があった場合は、教育委員会は、これに応じて公民館備品の館外貸出しを許可することができる。

(公民館備品の使用方法等)

第6条 公民館備品の使用方法及び使用上遵守すべき事項については、教育委員会が別に定める。

(損傷等の届出)

第7条 利用者は、公民館の施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに公民館施設設備損傷滅失届(様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町公民館規則(昭和31年有田町教育委員会規則第10号)又は公民館規則(昭和42年西有田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

開館時間

休館日

有田町東公民館

午前8時30分から午後9時30分まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

有田町西公民館

午前8時30分から午後9時30分まで

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有田町公民館の管理に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第8号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第8号
平成20年9月4日 教育委員会規則第8号
平成22年6月30日 教育委員会規則第3号
平成28年12月16日 教育委員会規則第2号