○有田町公民館運営審議会の運営に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町公民館運営審議会条例(平成18年有田町条例第164号)第5条の規定に基づき、有田町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 審議会の会議は、必要に応じて有田町公民館長(以下「館長」という。)が招集する。
(会議の開催通知)
第3条 会議の日時、場所及び会議に付すべき事項は、館長があらかじめ、委員に通知しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
3 委員長は、会議を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、定例会議及び臨時会議とする。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(記録)
第7条 委員長は、職員をして会議の記録、出席委員の氏名及びその他必要な事項を記載した会議録を作成するものとする。
(事務局)
第8条 審議会の事務局は、生涯学習課内に置く。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。