○有田町生涯学習センター条例
平成18年3月1日
条例第165号
(設置)
第1条 町の社会教育の進展及び公民館活動の充実を図るため、有田町生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田町生涯学習センター
位置 有田町本町丙1001番地1
(事業)
第3条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 教育文化の振興及び生涯学習活動の奨励
(2) 有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める研修会及び会議等に関すること。
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置く。
(利用者の範囲)
第5条 学習センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) 町内の事業所に勤務する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(利用の許可)
第6条 センターの2階から4階までの会議室等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可の際、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 法令に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの建物又は附属設備若しくは附帯設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 前条各号に規定する事由が発生したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 使用料は、利用許可の際、納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、センターの2階から4階までの会議室等を利用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町及びその執行機関が行う研修会又は会議等
(2) 町が育成している団体等の研修会又は会議等
(3) 教育委員会が育成している学校教育団体、社会教育団体、文化団体、社会体育団体等の研修会又は会議等
(4) 社会福祉協議会又は社会福祉関係団体が行う研修会又は会議等
(5) 町内に居住する者及び町内に勤務する者で構成し、かつ、町内に事務所を置く産業及び労働に関する団体が行う研修会又は会議等
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない事由によりセンターを利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用期日の2日前までに利用許可の取消し又は変更を願い出て、町長が相当の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第12条 利用者は、建物その他附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会職員又は警備員に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成14年有田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年条例第208号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
利用区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房加算料 |
大会議室 | 1室1時間につき | 630円 | 400円 |
視聴覚室 | 420円 | 300円 | |
会議室A | 310円 | 200円 | |
和室B | 220円 | 100円 | |
和室C | 220円 | 100円 | |
料理実習室 | 520円 | 300円 | |
研修室 | 310円 | 200円 |
(注) 1時間未満の利用は、1時間として算定する。
利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。