○有田町生涯学習センター条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町生涯学習センター条例(平成18年有田町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 有田町生涯学習センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分まで(有田町東図書館を除く。)とする。ただし、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日まで(有田町東図書館を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定によりセンターの利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の2日前までに生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第5条 利用の許可は、前条の申請の順によるものとする。

2 教育委員会は、センターの利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。

3 利用者は、前項の許可書をセンターの利用の当日に教育委員会職員又は警備員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号)にその旨を記入し、町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条第1号に該当するとき 100分の100

(2) 条例第11条第2号に該当するとき 100分の50

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、学習センター使用料還付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、施設を利用し、及び備品を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、募金、物品の販売その他の商行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は飲食及び喫煙をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所にみだりに出入りしないこと。

(6) 飲酒をしないこと。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員又は警備員の指示に従うこと。

2 教育委員会は、利用者が前項の規定に違反する行為をしたときは、直ちに退去を命ずることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年有田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

様式 略

有田町生涯学習センター条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第11号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第11号
平成20年9月4日 教育委員会規則第9号
平成22年6月30日 教育委員会規則第3号