○有田町立学校施設の利用に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る有田町立学校施設の生涯学習その他公共のための利用に関しては、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「学校施設」とは、有田町立小中学校体育館及び有田町立西有田中学校夜間照明施設を除く校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地及び建物並びにこれらの土地及び建物に附属する設備をいう。

(利用許可の申請)

第3条 学校施設を利用しようとする者は、学校施設利用(変更)申請・許可書(別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の2日前までに当該学校の長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

3 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して、速やかに教育委員会に進達しなければならない。

(校長への委任)

第4条 前条第2項の規定により校長に提出された申請書が、利用期間が3日以内で、かつ、異例な利用と認められない場合に係るものであるときは、同条第1項の規定にかかわらず、当該校長において学校施設の利用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定により学校施設の利用を許可したときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会又は校長は、その利用が次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合は、学校施設の利用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 学校施設を損傷する等その管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(利用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会又は校長は、学校施設の利用許可を取り消し、又は利用を禁止することができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。

(経費の負担)

第7条 学校施設を利用するために要する一切の経費は、利用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、学校施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町立学校施設の使用に関する規則(昭和32年有田町教育委員会規則第1号)又は西有田町立学校施設の使用に関する規則(昭和32年西有田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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有田町立学校施設の利用に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第13号

(平成18年3月1日施行)