○有田町立小中学校体育施設等の利用に関する条例

平成18年3月1日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田町立小中学校体育館及び有田町立西有田中学校夜間照明施設(以下「体育施設等」という。)の社会教育その他公共のための利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 体育施設等を利用することができるものは、町内に住所を有する者又は町内に勤務する者が10人以上で構成した団体又はグループとする。ただし、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 体育施設等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第4条 教育委員会は、体育施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 専ら営利を目的とするとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育上支障があると認めるとき。

(利用の制限)

第5条 教育長又は学校長は、第3条の規定により利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を禁止することができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) 許可申請書に虚偽の記載があったとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。ただし、町外居住者の利用者は、5割相当額を加算した使用料を納めなければならない。

2 使用料は、利用許可の際、納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により体育施設等を利用することができなくなったとき。

(2) 利用期日の3日前までに利用許可の取消し又は変更を届け出て、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 教育上支障が生じ、利用許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により体育施設等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により第6条の使用料の徴収を免れた者は、免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西有田町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年西有田町条例第3号)又は西有田町立小中学校屋内運動場使用料条例(昭和57年西有田町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第208号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第218号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 有田小学校、曲川小学校及び大山小学校体育館の使用料

利用時間帯

区分

使用料

午前9時から午後9時30分まで

全面

1時間当たり 220円

2 有田中部小学校体育館の使用料

利用時間帯

区分

使用料

午前9時から午後9時30分まで

半面

1時間当たり 160円

全面

1時間当たり 310円

3 有田中学校体育館の使用料

利用時間帯

区分

使用料

午前9時から午後9時30分まで

1階

北・南各フロアーごと

1時間当たり 260円

両フロアー

1時間当たり 520円

2階

アリーナ

半面

1時間当たり 310円

全面

1時間当たり 620円

4 西有田中学校体育館の使用料

利用時間帯

区分

使用料

午前9時から午後9時30分まで

半面

1時間当たり 310円

全面

1時間当たり 620円

5 西有田中学校夜間照明施設使用料

利用時間帯

区分

使用料

夜間(午後9時30分まで)

グラウンド

半面

30分当たり 520円

全面

30分当たり 1,040円

テニスコート

1時間当たり 110円

(注)

1 使用料の1時間未満は、1時間の使用料とする。ただし、西有田中学校夜間照明施設のグラウンドの使用料は、30分をもって区分し、30分に満たないときは30分に、30分を超え1時間に満たないときは1時間の使用料とする。

2 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

有田町立小中学校体育施設等の利用に関する条例

平成18年3月1日 条例第168号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第168号
平成18年6月30日 条例第208号
平成18年9月19日 条例第218号
平成19年3月27日 条例第20号
平成20年3月17日 条例第23号
平成24年3月19日 条例第19号
令和元年9月24日 条例第10号