○有田町全国大会等出場費補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 町長は、生涯スポーツ及び文化芸術の振興を図るため、町内に在住する者が全国又は九州大会等(以下「大会」という。)に出場する場合の経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、生涯スポーツ活動又は文化芸術活動として大会に出場する団体及び個人で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、団体にあっては、社会教育関係団体として認められるものに限る。
(1) 県予選会又は地区大会等を経て、大会に出場する資格を取得した団体又は個人
(2) 県等の団体から推薦があって、大会に出場する資格を取得した団体又は個人
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める団体又は個人
(補助対象期間)
第3条 補助金の交付の対象となる期間は、主催者が開催要項等で定めた期間とする。ただし、宿泊を要すると認められる場合は、当該期間に前後1日を加算することができる。
2 国外大会における補助対象期間については、その都度協議するものとする。
(補助対象人員)
第4条 補助金の交付の対象となる人員は、主催者が開催要項等で定めた出場資格を有する者のうち町内に在住するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、交通費及び宿泊費とする。
2 前項の経費について、割引等の通用及び主催者その他の関係機関からの負担金、補助金等の助成がある場合は、これらの額を当該経費から控除するものとする。
大会の開催地域 | 交付の対象となる人員による区分及び限度額 | |
10人未満 | 10人以上 | |
九州(沖縄県を除く。) | 10万円 | 15万円 |
近畿、中国、四国、沖縄県 | 15万円 | 20万円 |
北海道、東北、関東、中部、国外 | 20万円 | 30万円 |
(書類の経由)
第7条 この要綱の規定により提出する書類は、次によるものとし、有田町教育委員会を経由するものとする。
(1) 全国(九州)大会等出場に対する補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 全国(九州)大会等出場に対する補助金交付決定通知書(様式第2号)
(3) 全国(九州)大会等出場に対する補助金実績報告書(様式第3号)
(4) 全国(九州)大会等出場に対する補助金交付請求書(様式第4号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生涯スポーツにおける全国及び九州大会等出場補助金交付要綱(平成5年西有田町訓令第5号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年告示第61号)
この告示は、平成21年6月29日から施行する。
附則(令和2年告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第142号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の有田町全国大会等出場費補助金交付要綱の規定は、全国又は九州大会等(以下「大会」という。)の主催者が開催要項等で定めた期間の初日(宿泊を要すると認められる場合は、当該期間の初日の前日。以下「補助対象期間の初日」という。)が施行の日以後である大会に出場する団体又は個人に係る補助金の交付について適用し、補助対象期間の初日が施行の日前である大会に出場する団体又は個人に係る補助金の交付については、なお従前の例による。